2018.12.02
「この春から新生活を・・・!」とお考えの方、また「来年には家を建てたい!住み替えたい!」とお考えの方、年が明けてから探し始めていては間に合わないかも?新しいお家に住み替えるのにどれぐらいの時間がかかるのか、今回はそんな住宅の住み替えに関する内容をお届けします。
「来年には住み替えようかな」とお考えのあなた、4月の新年度までに住み替えを済ませることも今ならまだ間に合います。新しいお家で気持ち良く新年度を迎えませんか?
住宅購入にかける時間は千差万別ですが、中古の場合1ヶ月、新築の場合1.5ヶ月~3ヵ月、注文住宅で6ヶ月位と言われています。資金計画書の作成、ローンの申込み、登記関係の手続きなどさまざまな手順を踏んで進めていきますが、イレギュラーが発生した場合のことを考えると早めに行動を起こすのがベターといえます。
2019年10月に予定されている消費税増税にともなう景気対策として、一定の条件を満たした新築マイホームやリフォームでポイントが貯まる、住宅エコポイント制度の復活が検討されています。(※住宅エコポイント制度とは、省エネ性能の高い住宅を新築したときやリフォームをした時にポイントをもらえる制度で、貯まったポイントを地域振興券や商品券などと交換したり、ポイントを使って追加工事ができるというものです。)また、住宅ローン減税制度も変更が検討され、2018年12月11日に現在の10年間から3年の延長で13年間となる発表がありました。
⇒3年延長で確定
(2018年12月11日 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO38501740U8A201C1MM8000/)
売却後の物件探しもサポートいたしますのでご安心ください。しかし、売却に時間がかかると難しくなるので、売りやすくするためのコツも必要です。 「売却」と「購入」のタイミングをうまく調整するのがポイント!詳しくは以前の記事を参照してください。
「急いで家を売りたい!」そんな方は、不動産会社の買取制度を利用する方法があります。この方法は仲介で買い手を探すのではなく、不動産会社が直接買い取ってくれるため、数日から数週間といった短い期間で売却することが可能です。ただ売却価格が安くなってしまうというデメリットもありますので、詳細は下記をご覧ください。
2019年10月に予定されている消費税増税法案。増税になるよりも前に住宅を建てるには、いつまでに契約すればいいのか、新築とリフォームのケースに分けて説明します。
住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むことも。そこで重要となるのが、工事請負契約の締結時期です。契約から引渡しまでに長期間を要する場合、半年前の指定日の前日(10%引き上げの場合は2019年9月30日)までに契約したものについては「経過措置」という特別な配慮が講じられます。つまり、請負契約を「2019年3月31日」までに締結しておけば、仮に2019年10月以降の引渡しになっても消費税8%が適用されます。
新築ではなくリフォームの場合も工事請負契約を締結しますが、リフォーム請負契約の場合、原則として、契約日の税率ではなく「工事が完了し、引き渡しされる日の税率」が適用されます。しかし、「2019年3月31日」までに契約をすれば、新築のケースと同様に「経過措置」が適用されるため、2019年10月以降の引き渡しになっても8%の税率が適用されます。
「増税前に住み替えや建て替えがお得なのは分かるけど、売却も増税前にしたほうがお得なの?」そんな家や土地の売却に関する疑問にお答えします。
2019年10月から始まる増税の影響で、駆け込みでの住宅購入のニーズが多くなる事が予想されます。そうなると、当然お問い合わせが増えるため、物件は売れやすくなります。買い手側の心理からすると、少しでも安く購入したいと思うもの。そこを狙って売却に踏み切るのも1つの方法です。
増税前の駆け込み需要の影響で、購入ニーズが多くなります。そのため、通常よりもお問い合わせが多くなりやすく、売却までのスピードも速くなるケースが増えると予想されます。売却ニーズが多くなる影響で、物件によっては、通常より金額アップになるケースもありますよ。
香川県高松市を中心に不動産を取り扱っているライブイノベーションでは、春からの新生活や増税前のお引っ越し、また売却についてもトータル面でご相談を承っております。いつか住み替えよう、そのうち新しい家にしようとお考えの方、また、家や土地の売却を検討されている方も、このタイミングで進めてみてはいかがでしょうか?まずは不動産に関するお悩みやご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
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