2018.02.06
相続税が大幅に減額される「広大地」って知ってますか?
一昨年より相続税が増税となり、様々な節税対策を取られている方も多いと思いますが、
その内の一つとして「広大地」評価というものがあるのですが、ご存知ですか?
先日、以前よりお世話になっている方(Aさん)にお会いし、「広大地評価の適用ができないか?」
と相談を受け、弊社の税理士さんを交えて、広大地の適用になるかを調べる機会がありました。
「広大地」とは一定の要件を満たす土地に対し、相続税の課税対象となる土地について、
評価が大きく下がるというもので、一部の方にはとても有効な節税対策として利用されているものです。
ここでポイントなのが、一部の方ということ。「広大地」と判断されるのにはいくつかの要件があり、
それらを満たさないと認めてもらうことができないのです。
例えば、対象となる土地は、三大都市圏で500㎡以上、それ以外は1,000㎡以上、
未線引き地域では3,000㎡以上という決まりがあります。
その他にも工場用地やマンション適地でないことや、対象地の周辺はどのような地域なのか、
接道や開発行為をする場合の区画割り等、様々な基準をクリアにする必要があります。
それ以前に、対象面積を超える土地を所有しているケースが少ないことが
あまり知られていない理由だとは思いますが、もし「広大地」としての評価を受けることができれば、
その土地は最大で65%もの評価減となる可能性があるのです!
ご相談をいただいたAさんは、ご自身の顧問税理士には適用できないと言われましたが、
我々が再度調べたところ、適用することがわかり、とても喜んでいただきました!!
税務署へ深刻する内容ですから、本来は税理士さんや会計士さんが行う作業ではありますが、
適用基準を判断するのは、我々不動産業者(宅建士)でないと難しいため、
これまで適用地でも申告されずに「裁判」に至ったケースもあります。
「もしかしたらウチの土地は対象となるんじゃ?」と思われた方は、一度ご連絡を。
相談は無料ですし、対象となれば何もしなくて大幅に節税することができます!
ダメ元でも結構ですので、お気軽にご相談下さい(^ ^)
株式会社ライブイノベーション
担当:松野
TEL 087-802-3386
mail info@live-in.co.jp
定休日は水曜日です
☆不動産の有効活用や投資家さんのご相談も無料です☆