2018.06.30
離婚することになった時、子供の親権や養育費、財産分与など色々なことを決めないといけません。
中でも「住宅ローン」はどうすればいいか難しい問題だと思います。
離婚することになった時、お家とローンについてのアドバイスをご紹介します。
離婚することになって大きな問題になるのが「住宅」のことと「住宅ローン」です。
そのまま一緒に住み続ける訳にはいきませんから、どちらかが、もしくは両方がマイホームから
出て行くことになるかと思います。
その場合、どのような流れになるのかをご紹介します。
今住んでいるお家の名義や住宅ローンの名義について、改めて確認しましょう。
例えば、ご主人の名義になっているのに奥様が住み続けることも可能ですが、
万が一、住宅ローンの返済が滞った場合、その住宅から急に出て行かないといけない場合があります。
また、住宅ローンの保証人に奥様やご両親の名前が入っている場合、同じように住宅ローンの返済が
滞った時には返済義務が発生しますので、注意が必要です。
夫婦間の話し合いだけで済ませるのではなく、実際の住宅の所有者と住宅ローンの債務者をまず確認し、
どのようにすればいいのかをしっかり考える必要があります。
名義人や保証人の確認ができれば、次は住宅ローンの残債がどれぐらいあるのかを確認しましょう。
一般的には20年〜35年ぐらい長期に渡ってローンを組む方が多いと思いますので、
住宅ローンの支払いが多く残っている場合が大半です。この場合、そのまま住み続けてローンを
支払うことが出来るのか、もしくは売ってしまうことが良いのかを考えないといけません。
住宅ローンが残ったままでも住み続けることは当然可能です。しかし、上記で挙げたように、
どちらに住宅の名義があるのか、またローンの支払い義務は誰にあるのか、または両方の名義なのか、
それらをふまえて決断をしなければなりません。
例えば、ご主人だけの名義で住宅ローンを組んだ場合、支払い義務はご主人のみになりますが、
ローンを共有で組んだ場合は、どちらにも支払い義務があります。ローンの割合はそれぞれですが、
どちらかがローンの支払いをできなくなると、片方にその全額を支払う義務が発生します。
よくあるのは、ご主人が家から出て行って奥様がそのまま住み続けている時に、ご主人の住宅ローン
の支払いができなくなって、奥様にその全額の支払い義務が発生するようなケースです。
離婚前に双方で約束をしていても、経済的な事情やその他の理由で、支払ってもらえなくなることも
十分にありますので、特に注意が必要です。
上記のように、住宅の名義やローンの債務者と実際に住む人が異なる場合、またそれらを夫婦共有に
している場合は、離婚の際にそれらをどう解消するのかがとても重要です。
離婚の話をしている時は「引き続き支払っていく」と約束していても、数年後には様々な事情から
それらが正常に行われないケースも多々有ります。
ローンを支払う側がそのまま住み続ける場合は特に問題ありませんが、共有名義の場合や、
経済面や学校区などの理由から、相手側が住み続ける場合には、これらの問題が生じてきます。
弁護士へ依頼して書面にて約束を交わすことも一つの手段ですが、養育費などが一定額で最後まで
必ず支払われるとは言いきれません。将来何が起こるのかわからないからです。
では、このような場合はどうすればいいでしょうか。
将来の不安を払拭するのには、離婚時点で問題を解決するのがより良い方法だと思います。
それには、住宅を早期に売却してローンを解消するのが有効な手段ですが、これについても完全な
解決とは言えません。実際に希望条件で売却できるのかが鍵になります。
まずは、現時点での売却価格がいくらになるのかを査定することから始めましょう。
売却する場合にいくらになるのかを調べなければ、売却することができません。もちろん、査定額の
ままで売れるとは限りませんが、目安が立たなければ計画を進めることができません。
弊社では売却査定は無料で行っておりますので、お気軽にお申し付けください。
ローンが残っている住宅を売却することは可能ですが、注意しなければいけない点としては、
住宅ローン〉売却額になってしまうケースです。この場合、売却してローンの大半を支払うことが
できたとしても、全額返済できなければローンはそのまま残ってしまいます。
この場合、自己資金や身内からの援助、何かしらの借り入れをする等して残りのローンを消さないと、
せっかく売却した住宅を購入してくれた方へ引渡すことができません。また、住宅を売却する場合、
売却額以外に、登記費用などの売却に関する諸費用や、引越し代などの費用も必要となりますので、
それらの費用も用意しなければいけません。
費用名称 | 内容 | 概算金額 |
印紙代 | 売買契約書に貼る印紙代 | 1,000円〜数万円 |
仲介報酬 | 不動産業者へ支払う報酬 | 例)売買価格×3%+6万円に消費税 |
所有権移転登記 | 名義変更に対する費用 | 司法書士へ確認 |
抵当権抹消登記 | ローンの担保を消す登記手続き | 司法書士へ確認 |
測量および境界確定費用 | 土地や建物の測量が必要な場合 | 土地家屋調査士へ確認 |
処分費など | 荷物の撤去費用など | 業者へ確認 |
その他 | 印鑑証明・住民票など | 必要な場合のみ |
新居への準備費用 | 引越し代や賃貸契約費など | 別途試算が必要 |
売却価格とローンの残債がクリアできるようになれば、なるべく早く売却を開始することをお勧めします
不動産も車などと一緒で、年月が経過すると売却額は下がっていきます。売ると決めた時点が一番早い
売却時期ですから、売却の決断ができればすぐに販売活動をスタートしましょう。
売却が始まった時点では、まだその家に住み続けることは問題ありません。しかし、売却が決まった
時には、契約から約1〜3ヶ月以内で引越しするのが目安なので、いつでも引越しできる準備が必要です
「急には引越しできないから、半年・1年間待ってほしい」という気持ちもわかりますが、購入した方は
なかなかそこまで待ってくれません。それではせっかく条件の良い契約も流れてしまいます。
より条件の良い売却は、スピードと決断力が不可欠です。「他にも良い条件で買ってくれる人が…」と
二の足を踏んだケースでより良い売却に繋がることは、実際にあまりありません。
大切なのは、売却してローンを完済して次の生活へ進むことですから、その条件を満たすことを忘れずに
査定額とローンの残債に開きがある場合、また、その差額を自己資金などで支払うことが出来ない場合、
売却することは難しいと思います。そのような時にはそのまま住み続けるケースや、賃貸に出すことも
可能ですし、場合によっては他の活用方法もあります。まずはお気軽にご相談下さい。価格査定以外に、
売却相談も無料で行っております。悩む前にまずはご連絡を。
株式会社ライブイノベーション
香川県高松市東山崎町87番地1
TEL:087−802−−3386
Mail:info@live-in.co.jp
担当:松野