2020.07.13
そろそろ住宅の購入をお考えの方、どんな諸費用が発生するのかご存じですか?例えば車を買う時、本体価格以外にも諸費用と呼ばれるものが発生するように、住宅にも諸費用が発生するのです。ですから、物件の価格だけで購入を決めてしまうと、後々大変なことになりかねません。事前に諸費用の内訳やだいたいの金額を理解しておくことが重要です。
目次
物件の契約時に発生する諸費用は主に「手付金」と「印紙税」になります。それぞれがどういう役割のお金なのかを見ていきましょう。
「手付金」は、物件の購入契約をするときに発生します。「手付金」を支払うことで、他のお客様への物件案内にストップをかけます。金額は、購入価格に対して5~10%が一般的で、極端に少なすぎると契約に至らない可能性もあります。初めてのことだと「手付金をいくら支払えばいいのか」など分からないことも多いと思いますから、ぜひ「ライブイノベーション」にご相談くださいね。
1万円以上の契約書や領収書など、商取引で使う文書に課税される税金のことを、「印紙税」といいます。 不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン借用書)で必要になり、取引文書に金額分の収入印紙を張り付けて納付します(契約金額によって収める金額は変動します)。印紙自体は契約時に私共(契約書の作成側)で用意させていただくのですが、印紙代の支払いがありますので、現金を用意しておきましょう。
次に、物件の決済引き渡し時にかかる費用についてです。
「仲介報酬」は、不動産会社の仲介によって家を買った時に支払うお金で、物件によって金額が異なります。400万円を超える物件については、「物件価格×3%+6万円+消費税」の式で仲介手数料の上限額を速算することができます。弊社では契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払います。
不動産を所有すると、「固定資産税」と「都市計画税」を毎年支払わなければなりません。土地・建物をその年の1月1日時点で所有している人に対して、5月~6月頃に自治体から納税通知書が届きます。仮に年の途中で不動産を売却した場合にも、この売主に対してその年の1年分の税金が請求されることになります。それでは不公平ですので、途中で不動産を購入した人(買主)に対しても負担してもらう必要があります。それが固定資産税・都市計画税の精算金です。通常は、日割りで精算することになります。また、精算に際しての起算日ですが、1月1日とする場合と4月1日とする場合があります。
新しく購入した住宅の所有者であることを証明するために、法務局に権利の登記申請が必要になります。この登記申請時に必要な費用が「登記費用」です。住宅に関する登記には表示登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などがあり、登記費用の内訳は、つぎの3つです。
住宅ローンの明細に各種費用の記載があります。その中には下記のようなものが含まれており、住宅ローンは金利手数料だけでなく、事務手数料や保証料が必要です。
「ローン保証料」は、万が一のことがあって住宅ローンを払えなくなったときに、保証会社が金融機関に返済し、金融機関がお金を回収できなくなるリスクを回避するために必要な費用です。住宅ローンを組む時には、必ず「団体信用生命保険(団信)」に加入しなければなりません。団体信用生命保険とは、住宅ローンを支払っている途中で万が一借入者が死亡したり、高度障害状態になってしまった場合に備えて加入する保険です。保険が下りるとローンの残債が完済され、遺族に返済の負担が残らないようになります。費用は、借入れ金額の約2%ほどが一般的です。
「ローン事務手数料」は、住宅ローンを借りる際に金融機関に対して支払う手数料のことで、「保証会社手数料」という名目で設定されているケースもあります。銀行によって、金額にばらつきがあります。
「火災保険」とは、住宅等が火災や落雷、爆発、風災、雪災などにあって被害を受けた場合に補償される保険です。住宅の場合、建物と家財が保険の対象になります。対象物が被害を受けた万が一の場合に備えて、住宅ローン借入時には「火災保険」への加入が必須条件とされています。
上記の諸費用に加え、引っ越し代、家具代、リフォーム代などの費用も必要になります。新しい生活に合わせて、家具を新調する場合もあるでしょう。さまざまな諸費用が必要となりますので、途中で資金不足とならないように住宅購入の計画段階で諸費用の確認をするようにするといいですね。ライブイノベーションでは、住宅購入のご相談はもちろん、売却・査定・相続についてもご相談を承っております。相談料は頂いておりません。まずはお気軽にご相談ください。
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担当:松野
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