2020.06.18
相続した空き家をお持ちの方に、耳寄りな情報をお届けします。「空き家に係る3000万円特別控除の特例」を知っていますか?相続した空き家を解体してから譲渡した場合、売利益が出ても3000万円以内であれば税金が免除される特例です。下記をご覧いただき「もしかしたら要件に当てはまるかも?」と思った方は、お気軽にご相談ください。
目次
相続した空き家を、住む予定も貸す予定もないから・・・と、そのまま放置しているとどうなるのでしょうか?固定資産税や都市計画税、さらには維持管理費用が発生し、居住者がいないのにお金だけが無駄にかかってしまうことになります。「それなら売ってしまえばいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかしその場合には「譲渡所得に対する税金」がかかることになります。その「譲渡所得に対する税金」がかからなくなったり、軽減されたりするための措置が「空き家に係る3000万円特別控除の特例」というわけです。
上記でご案内した「空き家に係る3000万円特別控除の特例」の適用を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。少し難しいかもしれませんが、簡単にまとめると下記の8つの項目になります。
【1】相続開始直前において被相続人の居住用家屋であったこと
【2】相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
【3】昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
【4】令和5年12月31までに譲渡すること
【5】相続開始日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
【6】譲渡対価の額が1億円以下であること
【7】耐震工事または建物解体後の譲渡であること
【8】被相続人の居住用建物と土地を取得すること
特例を受けるためには注意すべきポイントがいくつかあります。後のトラブルを防ぐ意味でも、ぜひ知っておいてくださいね。
【1】建物は売主が解体する
【2】10年超所有軽減税率の特例は併用できない
【3】自己居住用の3,000万円控除と併用できる
【4】住宅ローン控除との重複適用ができる
【5】建物解体の領収証などを保管しておく
この中でも特に注意したいのは、【1.建物は売主が解体する】という項目。 建物を取り壊さずに売った場合には、一定の耐震基準を満たさなければなりません。しかしながら昭和56年以前に建てられた住宅で、現在の耐震基準を満たすものは少なく、仮に基準を満たしていたとしても、建築士などによる診断と証明が必要となるので要注意です。
特例を受けるためには建物が所在する市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。確定申告の際に、確定申告書に併せて以下の書類を税務署へ提出してください。
【1】譲渡所得の金額の計算に関する明細書
【2】被相続人居住用家屋の登記事項証明書等(家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと、家屋が区分所有でないこと等を確認)
【3】被相続人居住用家屋の売買契約書の写し等(家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であることを確認)
【4】被相続人居住用家屋等確認書(家屋が所在する市区町村で発行)
【5】被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し(家屋を譲渡する場合に限る。耐震性能を満たすことを確認)
【備考】本制度の詳細や特例措置を受けるための適用要件等に関しては、下記リンク先をご確認ください。
空き家の放置には多くのリスクが伴います。思い入れが強く実家を手放すことに抵抗があったり、手続きが面倒で放っておいたり、といった事情から相続した家屋が空き家となるケースが多いようです。家族間で、「もしも空き家になったらどうするか?」など、早めにきちんと話し合いをしておくと、後々の流れがスムーズだと思います。特に特別控除制度は要件が非常に細かくてわかりづらいので、専門家への相談が必要不可欠となります。
また弊社では、土地や住宅に関する様々なご相談をお受けしております。もちろん相談料は頂いておりません。その他、査定も無料で行っております。ぜひご連絡下さい。
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