2020.02.27
2019年10月1日に消費税が10%に増税されましたね。一戸建て住宅の購入を検討している人にとっては、2%の増税で大きな違いが出てきます。そのため、増税前に駆け込みで住宅購入する方も多く見られました。しかしながら、増税後の住宅購入にもメリットがあるのをご存知でしょうか?今回は「増税後の今」だからこそ、住宅を購入することで得られるメリットをご紹介したいと思います。
目次
消費税の増税は、取扱い価格が高額な住宅の購入には、大きな影響を与えます。ただ、消費税が10%に上がったことは理解していても、住宅のように大きな買い物となると具体的にどのくらい値上がりするのかピンと来ない方もいるのではないかと思います。下記に具体例を示してみましたので、何となくイメージしてみて下さい。
例えば、2000万円で家を建てる場合、消費税率8%のときの税額は「2000万円×8%=160万円」だったのが、10%になると「2000万円×10%=200万円」。増税によって40万円も負担が増えることになります。具体的な数字を見ると、実感が湧きやすいのではないでしょうか。他にも不動者業者からの建物(新築・中古)の購入費用、リフォーム費用、ローンの事務手数料、仲介手数料、司法書士など専門家への報酬、引越し費用、その他の諸費用などが課税対象となります。
増税されると大きな買い物を控えたくなるのが人間の心理。特に住宅購入を検討していた方は、増税の負担を重く受け止めてしまうことでしょう。しかし、住宅取得に政府が4つのオトクな支援策を講じているのをご存知でしょうか?下記の支援策適用条件に該当する方にとっては、増税後の今が買い時なのかもしれません。
(1)住宅ローン控除の控除期間3年延長
(2)すまい給付金の所得制限の引き上げ
(3)次世代住宅ポイント制度導入 ※先着順で予算がなくなり次第終了
(4)住宅取得等資金贈与の非課税枠引き上げ
上記4つの制度が、増税後の支援策になります。この中で個人的に特にオススメの制度が「住宅ローン控除の控除期間3年延長」になります。毎年年末時点のローン残額の1%が、納付済みの所得税や住民税から還付される住宅ローン減税。増税前は最大10年間の適用でしたが、増税後は2020年12月31日にまでに入居する人を対象に最大13年に延長されました。「すまい給付金」や「次世代住宅ポイント制度」は1回限りですが、最大13年にもわたって年末にお金が返ってくるとすごく助かるはずです。ただし、そのためには確定申告が必要。家を建てた翌年の3月15日までに必ず済ませましょう。
「住宅ローン減税の控除期間延長」や、「すまい給付金の拡充」「次世代住宅ポイント制度の復活」など、増税分の緩和策が打ち出されていることが分かりましたね。また、家族からの資金援助を考えている方にとっては、「住宅取得等資金贈与の非課税枠引き上げ」は嬉しい制度といえるかもしれません。ではそれらの制度は永久的なものなのか、といえば必ずしもそうではありません。期限や対象となる方が決まっているものもありますので注意が必要です。
上記で紹介した「住宅ローン控除の控除期間3年延長」「すまい給付金の所得制限の引き上げ」のいずれも2020年12月31日までに入居した方が対象の制度になります。例えば、中古住宅の場合はすぐにでも住めますが、土地を買って家を建てたい方は半年以上時間がかかることがあり、急いだ方が良いケースも。また、「次世代エコポイント制度導入」に関しては、2019年6月から申請の受付が始まっていて、予算がなくなり次第終了となります。ですので、誰もが必ず適用されるものではないという点に注意しなければなりません。
家作りは多くの方にとって一生にそう何度とあるものではありません。自分や家族の快適かつ安全な暮らしが守られるよう、これらの制度を知った上でマイホーム計画を立てましょう。各制度については、利用できる対象者であるかどうか、また自分たちが建てる家が給付(または減税)対象となる住宅の要件を満たすかどうか、など事前に確認すべきことがありますので、詳しく知りたい方は一度ご相談くださいね。
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