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相続の発生は突然やってくる?!もしものときに備えておこう

2019.08.26

「相続で揉めて、兄弟と疎遠になってしまった・・・」こんな話を聞いたことがありませんか?もしもあなたが他家の相続騒動を眺め「あんなことでいさかいを起こすなんて」と楽観しているならば、それは黄信号です。なぜなら、相続はいつ誰に降りかかるかも分からない「明日はわが身」という言葉に等しい出来事だからです。中でも不動産における相続トラブルには、複雑な事例が多くあります。一体どんな原因があるのでしょうか?今回はそんな相続トラブルについて少し学んでみましょう。

 

相続はある日突然訪れる

昨日まで元気だった両親が、突然亡くなってしまう・・・そんな事は考えたくありませんが、相続トラブルはこのような予期せぬ死をきっかけに訪れます。「生前に何の準備もしていなかったがために複数の相続人と遺産争いに発展してしまった」というのはよくある話です。とはいえ、「何をどうしたらいいのかわからない」という方のために、相続やそのトラブルの概要をご説明したいと思います。

 

そもそも相続とは?

「相続」という言葉、誰でも一度は耳にしたことがあるかと思います。簡単に説明しますと「相続」とは、一家の誰かが亡くなった時に、その人の財産を家族や親戚などが受け取ることを言います。これだけ聞くと実にシンプルですね。実際にはこの「相続」が原因で、多くの複雑なトラブルが発生しているのです。これは決して他人事ではなく、誰にでも突然起こる可能性があるもの。ではもし「相続」が発生したら、どのようなポイントに気を付ければいいのでしょうか。

 

相続が発生したら何をすべきか?

相続が発生すると、多くの手続きが必要になります。おおまかな流れは以下のようになりますが、中でも不動産相続において重要視される二つのポイントに焦点を当ててご説明します。

① 遺言書があるかを確かめる

② 相続人の調査を行う

③ 相続財産の調査を行う

④ 遺産分割協議を行う

⑤ 遺産分割協議書を作成する

⑥ 相続登記、名義変更を行う

⑦相続税の申告を行う

 

「遺産分割」

相続問題で重要なポイントの一つが「遺産分割」です。遺言がないまま相続が発生した場合、相続人たちが集まり、遺産分割の協議を行う必要があります。相続財産が不動産の場合、どのように分け合うのかが問題点となります。まさか、家を真っ二つにするわけにはいきませんよね。この場合、もっとも望ましいのは「不動産を売却し、現金化すること。」思い出の詰まった家を手放すことに躊躇されるのは当然です。しかし、現金化することによって財産を分けやすくなり、トラブルが起こりにくくなるのも事実です。売却してしまえば、今後、固定資産税等の維持にお金をかける必要はなくなりますので、相続人の金銭面の負担も楽になります。

「相続税申告」

もう一つのポイントが「相続税」です。これは「亡くなった人の財産を受け取ったとき、その人が国に支払うことになる税金」を指します。相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税を申告する必要がないのですが、基礎控除を超える場合は相続税申告と納付手続きをする必要があります。被相続人が亡くなった日から数えて10ヶ月以内に支払うことが義務付けられており、もしも支払いを拒否した場合には罰則を受けることになります。

相続税の計算は、以下のような流れが基本となります。

  1. 相続財産から借入金や葬儀費用を差し引く
    被相続人の財産を確定させ、その相続財産から負の遺産(借入金や未払金など)や葬儀費用を差し引きます。
  2. 基礎控除を差し引く
    相続財産から基礎控除額(3000万円+(600万円×相続人)を差し引きます。
  3. 法定相続分で按分し相続税の総額を計算
    相続財産を法定相続分で分割したと仮定して相続税の総額を計算します。
  4. 相続税の総額を実際の割合で分配
  5. 相続税の支払い

※相続税は亡くなった方の死亡時の所在地を管轄する税務署に申告します。財産を受け取る側(相続人)の税務署ではないので注意するようにしましょう。税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でも納税することができます。

 

不動産の相続は揉めやすい

前述したとおり、不動産は分けづらいという性質上、相続となるとトラブルが多いのが現状です。一体なぜ揉めてしまうのでしょうか?そしてどんなトラブルが起こりえるのでしょうか?実例を交えながら説明します。

 

相続はなぜ揉めてしまうの?

相続とは、故人の財産や権利を引き継ぐわけですから、本来であれば幸せな行為といえます。しかし、いざその財産や権利を目の前にすると、「わたしの取り分が少ない」「自分がもらうのが当たり前」などといった、それぞれの主張が始まるのです。話し合いも平行線のまま、折り合いが付かず、家族や親戚関係にヒビが入ることも少なくありません。では実際に起こったトラブルの実例をご紹介します。

 

~実例トラブルで見る不動産相続~

「父の遺産、それは長男夫婦が住む不動産だった」

相続一家の長男Aさんは、奥様と一緒に父親名義の土地に家を建てて暮らしていました。ある日、土地の名義人である父親が亡くなりました。当然Aさんは、もう家も建てているし、この土地は自分のものだと疑いませんでした。しかしAさんの妹Bさんが出てきてこう言いました「本来ならば2等分すべきなのに、Aだけが取得するなんて不公平じゃないか!」このとき、相続問題が発生したのです。

 

【ポイント解説】

この場合、父親の生前準備が足りなかったことが問題だといえます。土地をAさんに相続させる旨の遺言書を書いてもらうべきだったでしょう。それに加え、事前にBさんへの説明を済ませておく必要がありました。また、生前に土地の名義変更をしておくのも一つの手段でした。残念ながら不動産は真っ二つに分けることができないので、Aさんはできるだけ共有名義となることを避けるため、取得する代わりに相当の現金をBさんに渡す「代償分割」や売却して現金に変えてから分割する「換価分割」も含め検討する必要があります。

 

トラブルを防ぐためにできること

上記のようなトラブルを避けるためには、事前に準備をしておくことが大切です。もちろんそれは、家族が元気なうちでないとできません。「まだ先の話だ」とのんきに構えていると、いざ相続が発生した後ではもう取り返しの付かない事態となってしまいかねません。重い腰を上げて、ゆっくりと確実に準備をしていきましょう。

 

元気なうちに家族で話し合いを

仲の良かった家族や親戚が遺産相続をめぐって争うのは、あまりにも悲しいことです。そうならない為にも、家族が元気なうちに皆が納得できる分割方法について話し合うことをオススメします。しかし、デリケートな問題でもあるため、ストレートに話題に出しづらいのも事実。今のうちから少しずつ、ご両親の気持ちや兄弟間での話し合い、将来の意向など、後々のトラブルを防ぐための対策をしていきましょう。また、正しい知識を身につけるため、本を読んだり相続セミナーへ参加したりする事も有効です。

 

遺言書やエンディングノートを作成しておく

トラブルの多くは、遺言書なく遺産分割協議を進めなければならない場合に発生します。ご両親が元気なうちから遺言の話をするのは、気が引けると思われるかもしれません。しかしご両親としても、残された子供達が遺産相続で争う事は望まないはずです。遺言書はいつでも書けるものではありません。「遺言能力」といって、遺言の内容を理解し判断できる能力が必要となり、いわゆる認知症などになってしまうと、遺言書は作成できないのです。まだ元気で法的な知識を理解できるうちに遺言書を作成しておきましょう。

また、近年では「エンディングノート」と呼ばれるものが主流となってきています。エンディングノートには、預貯金や株式、不動産、誰に財産を渡したいか等、財産の詳細や希望を書き込めるページがあります。ただし、エンディングノートには、遺言書のような法的効力がなく、必ずしもあなたの希望通りに財産が分けられるとは限りません。しかしながら、書いておくことで、遺産分割協議のときに考慮してもらえたり、トラブルを最小限にとどめたりできる可能性があります。

 

専門家に相談する

最近では専門家による無料の相続セミナーなども多く実施されています。特に、相続に関して懸念事項のある方は足を運んでみることをオススメします。専門家による適切なアドバイスが得られるので、不安の種が小さくなるのではないでしょうか。また、将来相続する可能性の高い不動産についても、弊社は無料でご相談を承っております。不動産相続では、その適切な価値を知る必要があります。査定して評価を出し、そこから売却するのか、放棄するのか、寄付するのか等の選択肢を選び取らなくてはなりません。いずれにせよ、複雑な不動産相続の問題を解決する手立ては、「信頼できる専門家に任せる」ということ。ライブイノベーションでは、売却はもちろん、相続アドバイザーや建物の修繕が必要な場合に二級建築士もおります。些細な事で構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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