2015.05.21
この春に、
進学や就職・転職をきっかけに、
新しく新生活を始めた方も多いのではないでしょうか?
春が終わり、梅雨が明けたら夏はもうすぐそこっ!!
さて、今日は賃貸のお部屋のエアコンについて少しお話したいと思います!
例えば賃貸アパート、入居時から備え付けられていたエアコンが壊れてしまった…
そんな時、修理代は誰が負担するものなのでしょうか?
答えは、『大家さん』です!
故意、または過失によりに破損させた場合を省いて、
修理費は基本的に大家さん負担になるんですね。
ただ、契約内容にもよりますので、
エアコンのような『付帯設備』の修理費用について、借主が負担するのか?はたまた貸主が負担するのか?
契約書で確かめてみる必要があります。
エアコンに限らず、大きな修繕が必要になった時は、すぐに管理会社や大家さんに連絡しましょう。
あなたに過失がなくても、放っておいて二次被害が起きた場合、あなたに費用負担が生じる可能性がありますよ。
ただでさえ暑い夏に、エアコンの修理費を巡って大家さんと言い争うことのない様、
事前にしっかりと確認しておきましょう!
■国土交通省■「賃貸住宅標準契約書」(改訂版)
9 契約期間中の修繕(第9 条)
【第1 項】民法上は賃貸借の目的物に係る修繕は貸主が行うこととされている( 民法第606 条)ため、修繕の原因が借主の故意又は過失にある場合を除き、修繕は原則として貸主が実施主体となり費用を負担することとしている。
【第2 項】修繕の実施に当たり貸主及び貸主の依頼による業者が専用部分に立ち入る必要がある場合は、貸主からの通知を要するとともに、民法第606 条第2 項により借主は貸主の修繕の実施を拒めないこととされているため、借主は正当な理由なく貸主の修繕の実施を拒否することはできないこととしている。
【第3 項】修繕の中には、安価な費用で実施でき、建物の損傷を招くなどの不利益を貸主にもたらすものではなく、借主にとっても貸主の修繕の実施を待っていてはかえって不都合が生じるようなものもあると想定されることから、別表第4 に掲げる費用が軽微な修繕については、借主が自らの負担で行うことができることとしている。なお、別表第4 にあらかじめ記載している修繕については、当事者間での合意により、変更、追加又は削除できることとしている。